2026-01-14

「国保逃れ」も「社保逃れ」も可能な制度 ~抜け道をふさがない日本~


日々、複数視聴したの動画の中から、おすすめを紹介します。

今日は、さとうさおり公認会計士チャンネル

【維新の会の問題となった「国保逃れ」とは何なのか。スキームを解説】

の動画です。



本動画は、

国保逃れのスキームについて

日本政府としての方針を踏まえた解説が、

他の動画にはない内容だと思いますので、

記録しておきます。



【目次】


■実はたくさん使われているスキーム

■国の考え

■多様な働き方と社保加入

■事例①

■事例②

■事例③

■事例④

■政治家(維新)の場合

■厚労省が気にしているギグワーカーの場合

■今後に向けて



【学び&参考になった点】


■実はたくさん使われているスキーム

・維新の会の地方議員が、国保よりも安い社保を選択していた

国保逃れだけでなく、社保逃れも可能な日本の制度である

・選択ができる自由がある のであり違法ではない


■国の考え

全員が社保に加入してほしい

 国保であれば、個人からしか徴収できないが、

 社保であれば、個人に加え、会社からも徴収できるため

社保加入要件をどんどん下げることで、社保加入を増やしていく


■多様な働き方と社保加入

・正規雇用

  正社員 …企業で加入

・非正規雇用

  派遣社員・契約社員 …企業で加入

  パート・アルバイト …勤務時間数による

  日雇い・非常勤   …個人で加入

・フリーランス …個人で加入


■事例①

・労働時間が、A社30h、B社10h と掛け持ちしていた場合

会社Aの標準報酬月額がベースとなる

 ※会社Bの方が給料が高くても、加入しなくてよい


■事例②

・労働時間が、C社20h、D社20h と掛け持ちしていた場合

・従業員数は、C社51人≧、D社51人≧ の場合

会社Cと会社Dの報酬を合算した標準報酬月額がベースとなる

・おそらくこれが、世論として公平な算定の仕方だと思われる


■事例③

・労働時間が、E社20h、F社20h と掛け持ちしていた場合

・従業員数が、E社51人≧、F社50人以下 の場合

会社Eの標準報酬月額がベースとなる

 ※会社Fの方が給料が高くても、加入しなくてよい


■事例④

・労働時間が、G社20h、H社20h と掛け持ちしていた場合

・従業員数が、G社50人以下、H社50人以下 で掛け持ちしていた場合

・会社Gも会社Hも社保に非適用のため、国保への加入になる


■政治家(維新)の場合

・事例③に該当する

・任意で、社保加入できる団体に加入している


■厚労省が気にしているギグワーカーの場合

・事例④に該当するので社保に加入できないが、

 今後は、社保加入要件を緩和していこうとしている


■今後に向けて

・そもそも、上記のような抜け道のような選択ができる制度

 を放置しておくことがNG

・今後の政治家や厚労省の動きに注目していこう



【私の感想】


・維新の会の議員が「ずるい」という声が上がっていますが、

 抜け道を残したままの制度こそが、問題だと思います


・本質的な問題がどこにあるのか、それは政治や官僚の世界であり、

 改革すべきところであるという覚悟が、すごい頼もしいです


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